WealthNaviの特定口座(源泉徴収なし)での、確定申告のメモ。
源泉徴収なしなので、「上場株式配当等の支払通知書」が発行される。(源泉徴収ありの場合は「特定口座年間取引報告書」にすべてが含まれる。)
※ 下記のスクリーンショットは一度入力が終わった画面を撮っているので、初回入力時とはボタンのメッセージが違うが、分かると思う。
「株式等の譲渡所得等」の入力
まず「特定口座年間取引報告書」の内容を確定申告コーナーに入力する。
所得の種類は「株式等の譲渡所得等」。
「1 配当所得の課税方法の選択」では「申告分離課税」を選択。
「2 株式等の売却・配当・利子等の入力」に進み「「特定口座年間取引報告書」の内容を入力する方」のセクションへ。
『「特定口座年間取引報告書」の内容を入力する』画面へ移動。
PDFのデータなので、「書面で交付された特定口座年間取引報告書の入力」へ。
「1.口座情報の入力」の「源泉徴収の選択」で「2 無」を選択。
「2.「譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等」の入力」以降が表示されるので、「特定口座年間取引報告書」の記載内容に沿って入力。
「上場株式配当等の支払通知書」の入力
「特定口座年間取引報告書」と同じく所得の種類は「株式等の譲渡所得等」。
「特定口座年間取引報告書」を入力するときに使った『「特定口座年間取引報告書」の内容を入力する』よりも下の方にある「「配当等の支払通知書」などの内容を入力する方」というセクションへ。
『「配当等の支払通知書」などの内容を入力する』画面へ。
「1 上場株式等の配当等に関する事項」の「個別に配当等を入力(訂正等)する。」で「入力する」(もしくは「訂正」)。
「上場株式配当等の支払通知書」の内容を入力していく。
種目: | 国外株式 |
銘柄等: | iShares ETF/Vanguard ETF |
支払の取扱者の名称等: | ウェルスナビ株式会社 |
収入金額: | 「上場株式配当等の支払通知書」の一番下の 「合計」の行の「配当等の金額」 |
源泉徴収税額(所得税 及び復興特別所得税): |
「上場株式配当等の支払通知書」の一番下の 「合計」行の「国税」の位置にある金額 |
配当割額控除額(住民税): | 「上場株式配当等の支払通知書」の一番下の 「合計」行の「地方税」の位置にある金額 |
通知外国税相当額: | 空欄 |
未納付の源泉徴収税額: | 空欄 |
通知所得税相当額: | 空欄 |
負債の利子: | 空欄 |
入力内容の解説
源泉徴収税額(所得税及び復興特別所得税)
国税は所得税(特別徴収税額)を指している。
配当割額控除額(住民税)
地方税は住民税(特別徴収税額)を指している。
通知外国税相当額
通知外国税相当額は、「上場株式配当等の支払通知書」の一番下の「合計」の行の「外国所得税」の位置にある金額ではない。
2020年1月1日以降に支払われる投資信託等では二重課税調整制度が適用され、所得税(住民税は対象外)については、外国税の二重課税を考慮して課税するようになった。その結果、所得税については二重課税問題が無くなっているが、二重課税調整制度により日本における所得税額から減額された分(=外国で支払った税額)が「通知外国税相当額」だと思われる。
~2019:「所得税」=(「配当等の金額」ー「外国所得税」)X 15.315%
2020~:「所得税」=「配当等の金額※」X 15.315% ー 「外国所得税」
※正確には(「配当等の金額」ー「外国所得税」+「外国所得税」)
楽天証券の図がわかりやすかったので拝借。
出典:https://www.rakuten-sec.co.jp/web/info/info20200131-05.html
WealthNaviでどうなっているかを「上場株式配当等の支払通知書」に記載の情報から確認した結果、おそらく、WealthNaviで扱っているETFは二重課税調整制度の適用外なのだと思われる。
「上場株式配当等の支払通知書」の「配当等の金額」「外国所得税」「国税」「地方税」「お支払金額」から項目間の計算式を考えると、四捨五入が発生しているため誤差があるものの、以下のようになる。
「お支払金額」=「配当等の金額」ー「外国所得税」ー「国税」ー「地方税」
「外国所得税」÷「配当等の金額」=9.992%~9.998%
「国税」÷「配当等の金額」=13.774%~13.784%
「地方税」÷「配当等の金額」=4.495%~4.500%
「国税」÷(「配当等の金額」ー「外国所得税」)=15.308~15.315%
「地方税」÷(「配当等の金額」ー「外国所得税」)=4.994%~5.000%
所得税(=国税)は15%+0.315%(復興税)、住民税(=地方税)は5%であることから、上記の%を見ると、WealthNaviの所得税・地方税は(「配当等の金額」ー「外国所得税」)に対してかけられていると考えられる。
通知所得税相当額
上記の「通知外国税相当額」に「通知所得税相当額」が含まれる場合があるということらしいがよくわからない。
外国税額控除の入力
外国税額控除の入力画面は、確定申告書作成の最後の方にある。
「税額控除・その他の項目の入力」のページの「外国税額控除等」から入力。
1 本年中に納付する外国所得税額
国名: | 米国 |
所得の種類: | 配当 |
税種目: | 源泉所得税 |
納付確定日: | 前年の12月31日 |
納付日: | 前年の12月31日 |
源泉・申告(賦課)の区分: |
源泉 |
所得の計算期間: | 前年の1月1日~前年の12月31日 |
相手国での課税標準: | 「上場株式配当等の支払通知書」の一番下の 「合計」の行の「配当等の金額」 |
左に係る外国所得税額: | 「上場株式配当等の支払通知書」の一番下の 「合計」行の「外国所得税」の位置にある金額 |
2 調整国外所得の計算
調整国外所得金額:多分0円
3 外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度額の計算
前年も外国所得税額の控除をやっていれば、前年の確定申告の書類に「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」というのがあるので、その中の「外国所得税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額の計算の明細」の節から持ってくる。
4 前3年以内の所得税の控除限度額等
確定申告の書類の「外国税額控除に関する明細書(居住者用)」の「所得税の控除限度額の計算」の節から持ってくる。この節の中の「控除限度額」を入力する。
外国税額控除をやっていない年は、この情報がないので空欄で良いと思う。
以上で完了。
2022年4月28日追記
四半期ごとに発行される「取引残高報告書」に記載されている「手数料」は、WealthNavi利用の費用として計上できるので、費用計上を忘れないように。
注意
手数料は翌月第1営業日に引かれているので、12月の手数料は翌年1月支払いになる。経費は「発生主義」で計上しなければならないため、取引残高報告書は第1四半期~翌年第1四半期までの5つが必要になる。確定申告の時期に間に合わないので、12月の手数料は「取引履歴」の中から探してくる必要がある。
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